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浅尾国際特許商標事務所は、神奈川県から特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産の創造・保護・活用を支援する国際特許事務所         

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特定侵害訴訟とは何ですか?代理可能ですか?

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質問:特定侵害訴訟とは何ですか?代理可能ですか?

 特定侵害訴訟とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟のことをいいます。
 通常の弁理士は、この特定侵害訴訟の代理人になることはできませんが、弊所弁理士は、特定侵害訴訟代理業務試験(弁理士が受けることのできる国家試験。平成24年の合格率は50%程度)に合格し、その旨の付記を受けていますので、特定侵害訴訟の代理人になることができます。
 したがって、特定侵害訴訟の代理も可能です。
 弊所の弁理士は、特定侵害訴訟の代理も可能なので、発明・実用新案・意匠・商標について、出願前・出願後・権利取得後の如何なる段階でもお客様のお役に立つことができます。
 また、弊所弁理士は、特定不正競争にも対応できます。特定不正競争の内容につきましては、「特定不正競争」のページをご覧ください。 

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浅尾国際特許商標事務所のご案内

 浅尾国際特許商標事務所は、神奈川県・静岡県・東京都・千葉県・埼玉県など全国に、特定侵害訴訟の代理、特許権・商標権などに関する相談、知的財産戦略に関する支援、特許出願・商標登録出願などの代理・代行、特許・商標に関する権利の契約締結の代理などを行う弁理士の特許事務所です。
 浅尾国際特許商標事務所の具体的なサービスにつきましては、「サービス一覧」のページをご覧ください。このページの先頭へ

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FAX:0467-67-5063


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